[ダミーテキスト]
ポイントカードを発行し、商品の購入者に対し、次回以降の買い物の際に支払いの一部に充当できるポイントを提供する場合は、景品ではなく値引。取引通念上妥当と認められる基準に従い、取引の相手方に対し、支払うべき対価を減額すること又は割り戻すことは、値引と認められる経済上の利益に該当し、景品表示法上の景品類には該当しません。なお,対価の減額又は割戻しであっても、
[1] 懸賞によって減額又は割戻しの相手方を決定する場合、
[2] 減額又は割戻しをした金銭の使途を限定する場合、(例:旅行費用に充当させる場合)
[3] 同一の企画において景品類の提供とを併せて行う場合、(例:取引の相手方に金銭又は招待旅行のいずれかを選択させる場合)は、
値引とは認められず景品類に該当することとなり,景品規制が適用されます。
「懸賞」とは、抽選やじゃんけんなどの偶然性、クイズなどへの回答の正誤、作品などの優劣の方法によって景品類の提供の相手方又は提供する景品類の価額を定めることをいい、景品類を提供する「懸賞による景品類の提供に関する事項の制限」(昭和52年公正取引委員会告示第3号)により提供できる景品類の最高額,総額などが規定されています。
「懸賞」のうち、一定の条件の下で複数の事業者が共同して行うものは「共同懸賞」、それ以外の懸賞は「一般懸賞」と呼ばれています。