ポイントカードを発行し、商品の購入者に対し 次回以降の買い物の際に支払いの一部に充当できるポイントを提供する場合は、景品ではなく値引。取引通念上妥当と認められる基準に従い、取引の相手方に対し、支払うべき対価を減額すること又は割り戻すことは、値引と認められる経済上の利益に該当し、景品表示法上の景品類には該当しません。