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マメ知識:知的財産権


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知的財産権とは

※引用元:「知的財産権について|文化庁」http://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/seidokaisetsu/chitekizaisanken.html

「知的財産権」とは,知的な創作活動によって何かを創り出した人に対して付与される,「他人に無断で利用されない」といった権利であり,これには以下のようなものが含まれます。なお,同じものを意味する用語として,「知的所有権」や「無体財産権」という用語が使われることもあります。

著作者の権利
著作物を保護
(創作の時から著作者の死後50年)
著作権
著作隣接権
実演等を保護
(実演等を行った時から50年)
特許権
発明を保護
(出願の日から20年)
(特許法)
知的財産権
産業財産権
実用新案権
考案を保護
(出願の日から10年)
(実用新案法)
意匠権
物品のデザインを保護
(登録の日から15年)
(意匠法)
商標権
マーク等の営業標識を保護
(登録の日から10年、更新可能)
(商標法)
回路設置利用権
半導体の回路設置を保護
(登録の日から10年)
(半導体集積回路の回路設置に関する法律)
その他
育成者権
植物新品種を保護
(登録の日から25年、樹木は30年)
(種苗法)
営業秘密権
営業秘密や商品の表示等を保護
(不正競争防止法)

 近年,知的財産権の対象は拡大される傾向にあり,今後,上記以外にも様々なものが保護の対象となる可能性があります。  なお,これらの権利のうち産業財産権等は,権利を取得するために「申請」「登録」などの手続きが必要ですが,著作権は,こうした手続きを一切必要とせず,著作物が創られた時点で「自動的」に付与するのが,国際的なルールとされています(権利取得のための「登録制度」などは禁止)。これを「無方式主義」といいます。

 


 

 



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