マメ知識:知的財産権
知的財産権とは
「知的財産権」とは,知的な創作活動によって何かを創り出した人に対して付与される,「他人に無断で利用されない」といった権利であり,これには以下のようなものが含まれます。なお,同じものを意味する用語として,「知的所有権」や「無体財産権」という用語が使われることもあります。
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著作者の権利
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著作物を保護
(創作の時から著作者の死後50年) |
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著作権
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著作隣接権
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実演等を保護
(実演等を行った時から50年) |
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特許権
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発明を保護
(出願の日から20年) |
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(特許法)
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知的財産権
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産業財産権
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実用新案権
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考案を保護
(出願の日から10年) |
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(実用新案法)
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意匠権
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物品のデザインを保護
(登録の日から15年) |
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(意匠法)
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商標権
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マーク等の営業標識を保護
(登録の日から10年、更新可能) |
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(商標法)
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回路設置利用権
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半導体の回路設置を保護
(登録の日から10年) |
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(半導体集積回路の回路設置に関する法律)
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その他
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育成者権
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植物新品種を保護
(登録の日から25年、樹木は30年) |
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(種苗法)
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営業秘密権
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営業秘密や商品の表示等を保護
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(不正競争防止法)
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近年,知的財産権の対象は拡大される傾向にあり,今後,上記以外にも様々なものが保護の対象となる可能性があります。 なお,これらの権利のうち産業財産権等は,権利を取得するために「申請」「登録」などの手続きが必要ですが,著作権は,こうした手続きを一切必要とせず,著作物が創られた時点で「自動的」に付与するのが,国際的なルールとされています(権利取得のための「登録制度」などは禁止)。これを「無方式主義」といいます。