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マメ知識:迷惑メール防止法


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迷惑メール防止法(特定電子メール法、特定電子メール送信適正化法)



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総務省「特定電子メール法パンフレット」などから引用しました。

正式名称は、「特定電子メールの送信の適正化等に関する法律」

無差別で、短時間に大量送信される広告、宣伝などの迷惑メールを規制し、webの環境を良好な状態に保つ為に施行された法律。2008年5月30日に成立、6月6日に公布、12月1日から施行。

正式名称は「特定電子メールの送信の適正化等に関する法律」。略して「特定電子メール法」、内容的には「迷惑メール防止法」、業界用語としては「特電法」とも呼ばれます。

迷惑メールの定義

ここでいうメールとは、電子メールを指し郵送される手紙やブログへの迷惑コメ ントなどは含まれません。

  • 同意の有無
    • 受信者の同意・承諾を得ずに送信されるもの。
    • 受信者が送信を拒否しても引き続き送信されるもの。
  • 内容
    • ウイルスなどのマルウェア、感染を目的とするもの。
    • 詐欺目的のもの(フィッシングメール、ワンクリック詐欺を誘引するメール、架空請求メール等)。
    • 有害情報を含むもの(違法な商品の広告・宣伝や、受信者の年齢等を考慮せず行われるれる出会い系・アダルト系等の広告・宣伝等)。
    • 個人情報を不正に取得する目的で送信されるもの。
    • チェーンメール。
  • 送信形態
    • 宛先に架空電子メールアドレス(プログラムによって作成された、利用者の存在しないアドレス)を大量に含んで送信されるもの。
    • 電気通信設備に過大な負担を生じさせるような一時に大量に送信されるもの。
    • 既に利用されていないアドレスが宛先の大部分を占めるように送信されるもの。
    • 受信者の生活や業務に支障を及ぼすような頻度で送信されるもの。
    • 携帯電話を宛先とし時間帯を考慮せず無差別に送信されるもの。
    • 送信者情報や経路情報(メールが配送されてきた道筋(サーバー)を示す情報。)が偽装されているもの(なりすましメール)。
  • その他
    • アドレスの存在確認等を目的として送信される空メール。
    • 送信元アドレスが詐称された送信で、詐称されたアドレス宛に送信されてしまうエラーメール(詐称された送信元に対してエラーメールが大量に到達してしまうもの。
    • エラーメールを悪用した送信(届けたい宛先を送信者情報として記述することで、送りたい内容をエラーメールとして送信させるもの)。

平成20年に改正された主要な改正点

オプトイン方式の導入

広告宣伝メールの送信について、原則としてあらかじめ同意した者に対してのみ送信が認められる「オプトイン方式」が導入されました。また、オプトイン方式を実効的なものとするため、以下の義務が課されました。

  • 送信に同意した者から、広告宣伝メールの受信を拒否する旨の通知を受けた場合は、以後の送信をすることはできません。
  • 広告宣伝メールを送信する場合は、送信者の氏名・名称や、受信を拒否する場合の通知先など、一定の事項を表示しなければなりません。
  • 広告宣伝メールの送信をする場合は、同意があったことを証する記録を保存しなければなりません。

罰則の強化など

法律の実効性を強化するため、以下のように、法の実効性の強化がはかられました。

  • 罰則が強化され、法人に対する罰金額が100万円以下から3000万円以下に引き上げられました。
  • 広告宣伝メールの送信を委託した者や、電子メール広告業務を受託した者が、行政による命令の対象に含まれるなど、法律の規律対象が拡大されました。
  • 総務大臣が、プロバイダなどに対し、迷惑メールの送信元アドレスなどについて契約者情報の提供を求めることが可能となりました。

法律の義務づけなどの対象となる電子メール

広告宣伝のために送信される電子メールが対象となります。

  • 法律改正により、広告宣伝メール全般について、オプトイン方式や、特定の事項の表示が義務づけられることとなりました。
  • SMS(携帯電話どうしで短い文字メッセージを電話番号により送受信するサービス)も対象となります。
  • 他人の営業のために送信されるものも対象となります。
  • 非営利団体や営業を営まない個人が送信する電子メールは対象外です。
  • 海外から送信され、日本で着信する広告宣伝メールも対象となります。

※ 通信販売等の電子メール広告を個人に対して行う場合には、特定商取引法の適用があります。

オプトイン方式について

あらかじめ同意した者に対してのみ広告宣伝メールを送信することができます。

例外(同意なしに送信することができる場合)

  • 送信される電子メールが通信販売等の電子メール広告の場合には、特定商取引法が適用されるため、請求・承諾なしに送信することはできません。
  • 名刺などの書面により自己の電子メールアドレスを通知した者に対して送信する場合。
    送信される電子メールが通信販売等の電子メール広告の場合には、特定商取引法が適用されるため、請求・承諾なしに送信することはできません。
  • 自己の電子メールアドレスを通知した者に対して、以下の広告宣伝メールを送る場合 。
    • 同意の確認をするための電子メール。
    • 契約や取引の履行に関する事項を通知する電子メールであって、付随的に広告宣伝が行われているもの。
    • フリーメールサービスを用いた電子メールであって、付随的に広告宣伝が行われているもの。
  • 自己の電子メールアドレスをインターネットで公表している者(個人の場合は、営業を営む場合の個人に限る。)に送信する場合。自己の電子メールアドレスの公表と併せて、広告宣伝メールの送信をしないように求める旨が公表されている場合は、同意なく送信することはできません。

同意を証する記録の保存について

広告宣伝メールの送信に当たっては、受信者から送信することについて同意をとっている旨の記録を保存する必要があります。

保存するもの

  • 個別の電子メールアドレスについて、同意を受けた際の状況を示す記録(時期と方法など)。
  • 同意の取得に際し、送信者などが書面の提示、電子メールの送信、ウェブサイトから通信文の伝達をしていた場合は、電子メールアドレスのリストに加え、以下の事項とすることも可能。
    • 同意の取得に際し、書面(FAXを含む)の提示をしていた場合。
    • 同意の取得に際し、電子メールの送信をしていた場合。
    • 同意の取得に際し、ウェブサイトから通信文の伝達をしていた場合。

保存期間

  • 記録の保存に係る広告宣伝メールを最後に送信した日から1ヶ月
    (ただし、特定電子メール法に基づく措置命令を受けた場合は、1年間)。

表示義務について

広告宣伝メール(携帯電話向け、パソコン向けの両方を含みます)の送信に当たっては、以下のような表示が義務づけられています。

  • 送信者情報(送信に用いた電子メールアドレス、IPアドレス、ドメイン名)を偽って送信することは禁止されています。
  • 送信者などの氏名または名称(電子メールの送信を委託している場合は、送信者または委託者のうち送信に責任を有するもの)。
  • 受信拒否の通知ができる旨
    受信拒否の通知先の直前または直後に表示する必要があります。送信に用いられた電子メールあてに送信することで通知できる場合は、その旨を電子メールの中の受信者が容易に認識できる場所に表示する必要があります。
  • 受信拒否の通知を受けるための電子メールアドレスまたはURL(ハイパーリンクとすることも可能)。
  • URLとする場合は、リンク先において、受信拒否に必要な情報が明確かつ平易に提供され、受信拒否の通知が容易に行うことができるよう、必要な措置が講じられている必要があります。
  • 特定商取引法上の販売業者などと送信者などが異なる場合
    • 販売業者などの氏名または名称。
    • 相手方が電子メール広告の提供を受けない旨の意思を表示するための電子メールアドレスまたはURL(ハイパーリンクとすることも可能)。
  • 特定商取引法に基づくその他の表示事項はリンク先での表示とすることも可能です。
  • 送信者などの住所の記載
    • 送信者などの住所。
    • 苦情・問合せなどを受け付けることができる電話番号、電子メールアドレス、URL(ハイパーリンクとすることも可能)。

★ 表示義務には一定の例外があります(例えば、受信拒否の対象とならない広告宣伝メールに
  おいては、受信拒否の通知ができる旨や受信拒否の通知先を表示する必要がないなど)。

受信拒否について

広告宣伝メールの送信について同意した場合であっても、受信拒否の通知を行った場合には、以後の送信が禁止されます。

受信拒否の方法

例えば以下のような方法があります。

  • 広告宣伝メール中に表示されている、受信拒否の通知を受けるための電子メールアドレスあてに、受信を拒否する自己の電子メールアドレスと、受信を拒否する旨を伝える。
  • 広告宣伝メールの中に表示されている、受信拒否の通知を受けるための URLにより誘導されるウェブサイトにおい て、必要事項の入力などを行う。

注意事項

  • 受信拒否の通知にあたり、住所、氏名、年齢、電話番号などの個人情報を併せて通知することを求められる場合がありますが、「受信を拒否する電子メールアドレス」と「受信を拒否する旨」以外は伝える必要はありません。個人情報を不用意に提供することは、更にトラブルを招く可能性がありますので、控えるようにしてください。
  • 受信拒否の通知を行った際には、後日、通知の有無について争いになることを避けるため、その記録を保存するようにしてください。

例外(受信拒否の通知を受けた場合であっても送信できるもの)

  • 契約や取引の履行に関する事項を通知する電子メールにおいて、付随的に広告宣伝が行われる場合。
  • フリーメールサービスを用いた電子メールなどにおいて、付随的に広告宣伝が行われる場合。
  • その他、広告又は宣伝以外の行為を主たる目的として送信される電子メール(受信者の意思に反す ることなく送信されるものに限る)において、広告宣伝が付随的に行われる場合。

※  特定商取引法においても、請求・承諾に基づいて行われた電子メール広告の相手方から、
 電子メール広告の提供を受けない旨の意思の表示を受けたときは、以後の電子メール広告が
 禁止されます。

◆ 総務省迷惑メール対策ホームページ
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/d_syohi/m_mail.html

追記:
総務省は「特定電子メールの送信の適正化等に関する法律」に違反していると思われるメールの情報収集・分析に役立たせるため、迷惑メール情報提供用プラグインを開発、配布し、迷惑メール情報収集への協力を求めている。
◆ 総務省・迷惑メール情報提供用プラグインダウンロードサイト
http://plugin.antispam.go.jp/

 


 

 

 



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