以下のような出品者は事業者と認定されます。
- 1ヶ月あたりの出品数が200点以上、または一時点において100点以上の商品を新規出品している。
- 落札額の合計が1ヶ月あたり100万円を超える。
- 落札額の合計が過去1年間に1,000万円を超える。
- 商品説明の内容から事業者であると認定できる。
事業者と認定された出品者は、以下の表示義務が課せられます。
- 販売価格、役務(えきむ)の対価の表示。
- 代金(対価)の支払時期、方法の表示。
- 商品の引渡時期(権利の移転時期、役務の提供時期)の表示。
- 商品の引渡(権利の移転)後におけるその引取(返還)についての
特約に関する事項(その特約がない場合にはその旨)の表示。
- 事業者の氏名(名称)、住所、電話番号の表示。
違反した事業者は、行政指導、行政処分(業務改善指示、業務停止命令など)や罰則の対象になるようです。
● 詳細 METI/経済産業省:http://www.meti.go.jp/