景品表示法(2)「景品類」の最高額、総額の規定
※このページの内容は、公正取引委員会・景品表示法のページから引用しました。
●取引の相手方に提供する経済上の利益が,景品表示法上の「景品類」に該当する場合,提供できる景品類の最高額などが規制されます。具体的な景品類の最高額などについては,景品類提供の方法、すなわち、いわゆる「懸賞」か、「総付景品」かによって異なります。→景品表示法上の「景品類」の定義
★「懸賞」とは
抽選やじゃんけんなどの偶然性,クイズなどへの回答の正誤,作品などの優劣の方法によって景品類の提供の相手方又は提供する景品類の価額を定めることをいい,景品類を提供する「懸賞による景品類の提供に関する事項の制限」(昭和52年公正取引委員会告示第3号)により提供できる景品類の最高額,総額などが規定されています。「懸賞」のうち,一定の条件の下で複数の事業者が共同して行うものは「共同懸賞」,それ以外の懸賞は「一般懸賞」と呼ばれています。
一般懸賞においては,提供できる景品類の最高額及び総額が定められており,景品類の最高額については,取引の価額が5,000円未満の場合は取引の価額の20倍まで、5,000円以上の場合は一律10万円までとなります。また,景品類の総額については,懸賞に係る売上予定総額の2%以内とされており,最高額及び総額両方の制限内で行わなければなりません。
懸賞による取引の価額 |
景品類限度額 |
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最高額 |
総額 |
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5,000円未満 |
取引の価格の20倍 |
懸賞に係る売上予定総額の2% |
5,000円以上 |
10万円 |
共同懸賞は、複数の事業者が共同して行う懸賞であって,次の要件を満たす場合は,いわゆる「共同懸賞」として実施することができます。
- [1] 一定の地域の小売業者又はサービス業者の相当多数が共同して行う場合
- [2] 一の商店街に属する小売店又はサービス業者の相当多数が参加して行う場合(ただし,中元,年末などの時期において,年3回を限度とし,かつ,年間通算して70日の期間内で行う場合に限られます。)
一定の地域において一定の種類の事業者の相当多数が共同して行う場合
共同懸賞においては,一般懸賞と同じく,提供できる景品類の最高額及び総額が定められていますが,一般懸賞に比べてその制限額は高く設定されており,景品類の最高額は取引の価額にかかわらず30万円,景品類の総額は,懸賞に係る売上予定総額の3%以内とされています。
景品類限度額 |
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---|---|
最高額 |
総額 |
取引の価格にかかわらず30万円 |
懸賞に係る売上予定総額の3% |
★「総付(そうづけ)景品」とは
一般消費者に対して「懸賞」によらないで提供する景品類は,一般に「総付(そうづけ)景品」などと呼ばれており(「ベタ付き景品」と呼ばれることもあります),具体的には,商品又は役務の購入者や来店者に対してもれなく提供する景品類がこれに当たります。また,商品若しくは役務の購入の申込み順又は来店の先着順により提供する景品類も,原則として総付景品に該当します。
総付景品については,提供できる景品類の最高額が定められています。その額は,従来,取引の価額が1,000円未満の場合は100円まで,1,000円以上の場合は取引の価額の10分の1の金額までとされていましたが,平成19年3月7日に「一般消費者に対する景品類の提供に関する事項の制限」(総付景品告示)が改正され,提供できる景品類の最高額は,取引の価額が1,000円未満の場合は200円まで,1,000円以上の場合は取引の価額の10分の2の金額までに引き上げられました。
取引の価額 |
景品類の最高額 |
---|---|
1,000円未満 |
200円 |
1,000円以上 |
取引の価額の10分の2 |
※引用 公正取引委員会・景品表示法:http://www.jftc.go.jp/keihyo/