景品表示法(3) ポイントカード等に関わるケース
※このページの内容は、公正取引委員会・景品表示法のページから引用しました。
★ ポイントカードを発行し,商品の購入者に対し,次回以降の買い物の際に支払いの一部に充当できるポイントを提供する場合は、景品ではなく値引。
取引通念上妥当と認められる基準に従い,取引の相手方に対し,支払うべき対価を減額すること又は割り戻すことは,値引と認められる経済上の利益に該当し,景品表示法上の景品類には該当しません。
なお,対価の減額又は割戻しであっても
- [1] 懸賞によって減額又は割戻しの相手方を決定する場合、
- [2] 減額又は割戻しをした金銭の使途を限定する場合、 (例:旅行費用に充当させる場合)
- [3] 同一の企画において景品類の提供とを併せて行う場合、 (例:取引の相手方に金銭又は招待旅行のいずれかを選択させる場合)
は,値引とは認められず景品類に該当することとなり,景品規制が適用されます。
自己との商品・サービスの取引において値引と認められる経済上の利益を提供する場合は,景品類には該当せず,景品規制は適用されませんが,自店だけでなく他店でも共通して支払いの一部に充当できるポイントを提供することは景品類の提供に該当します。
他方,自店及び他店で共通して使用できる同額の割引を約する証票は,正常な商慣習に照らして適当と認められるものであれば,景品類に該当する場合であっても総付景品規制は適用されないこととされています。
対価の減額又は割戻しであっても,同一の企画において景品類の提供とを併せて行う場合などは,値引とは認められず景品類に該当することとなります。
しかしながら,景品類に該当するとしても,ポイントカードを「次回以降の買い物の際に値引として使用する」の場合は,自己の供給する商品・サービスの取引において用いられる割引を約する証票と認められますので,正常な商慣習に照らして適当と認められる範囲であれば,総付景品規制の適用はされません。
ウェブサイト上で行われる懸賞については,懸賞サイトが商取引サイト上にあったり,商取引サイトを見なければ懸賞サイトを見ることができないようなウェブサイトの構造であったとしても,消費者は当該ウェブサイト内のウェブページや各事業者のウェブページ間を自由に移動できることから,懸賞に応募しようとする者が商品・サービスを購入することに直ちにつながるものではありません,したがって,懸賞応募の条件として,商取引のための無料の会員登録をすることを求めたとしても,商品・サービスの購入を条件としていなければ一般懸賞には該当しません。
ただし,商品・サービスを購入しなければ応募できない場合や,商品・サービスを購入することにより,クイズの解答やヒントが分かるなど懸賞企画に応募することが可能又は容易になる場合には,取引に付随すると認められることから,一般懸賞に該当し,景品規制の対象となります。
事業者が,顧客を誘引する手段として,広告において,一般消費者に対し,くじの方法等により経済上の利益を提供する旨を申し出る行為は,一般に「オープン懸賞」と呼ばれています。オープン懸賞は,商品又は役務を購入したり店舗に来店することなく,郵便はがき,ホームページ等で申し込むことができ,取引に付随するものではないことから,景品表示法上の景品類に該当せず,景品規制は適用されません。 オープン懸賞において提供できる経済上の利益については,従来,最高1000万円までとされていましたが,平成18年4月にこの制限が撤廃され,提供できる経済上の利益について具体的な上限額がなくなり,1000万円を超える経済上の利益の提供も可能となりました。
当該メールマガジンの購読について,商品又は役務を購入したり,店舗に来店せずに申し込むことが可能であり,また,無料であることから,取引に付随するものではないと認められます。したがって,この企画には景品規制は適用されず,いわゆるオープン懸賞として実施することができます。
※引用 公正取引委員会・景品表示法:http://www.jftc.go.jp/keihyo/